規約・細則
港北小学校PTA
横浜市港北区菊名2丁目15番地1号
PTA規約
第1章 名称および事務所
第1条 この会は横浜市立港北小学校PTAと称し事務所を同校内におく。
第2章 目 的
第2条 この会は次のことがらを目的とする。
1 家庭・学校や社会での児童の幸福をより豊かにし押しすすめる。
2 児童の指導について教職員と保護者がそう明な協力をする。
3 学校の教育的環境の整備充実に努力する。
4 教職員と保護者とが協力して適法な手続きにより公立学校公費運営の完全実施につとめ
教育予算の充実を期する。
5 地域における社会教育を盛んにすることに協力し、また国際親善につとめる。
第3章 方 針
第3条 この会は充実した教育を行うための民主的団体として活動し、他のいかなるものからも支配、統制、干渉されない。
第4条 この会は政治・宗教・営利事業等のすべてに対して中立を厳守し、この会の名前によって他のいかなる職務 (公私を問わず) の候補者を推薦せず、いかなる営利事業をも支持しない。
第5条 この会は児童の幸福のために活動する他の民主的諸団体・機関とできるかぎり協力する。
第6条 学校や教育委員会の関係者と学校問題について協議し、 またその活動を助けるために意見を出し、参考資料を提供するが、直接学校の管理、人事に干渉しない。
第7条 この会は、学校の財政的維持については責任を負わない。
第4章 会 員
第8条 この会の会員になることのできるものは次の通りとする。
1 本校に在籍する児童の保護者
2 本校に勤務する教職員
第9条 会員はすべて平等の権利と義務を有する。
1 会員は 総会において1家庭につき1つの議決権を有する。また議案に意見できる。
2 会員は役員・各委員会の委員になることができる。また1家庭1回以上は役員・各委員会の委員およびそれに相当する程度の活動を行うよう積極的に努める。
第5章 経 理
第10条 この会の経費は会費・事業収入および自発的な寄付金をもって支弁する。 会費の額
および資金調達の種類・方法は総会で決定する。
第11条 会費は一世帯月額400円とし、年度初めに一括納入を原則とする。
第12条 この会の資産は第2章の目的達成のためにだけ使用する。
第13条 この会の経理は総会において決議された予算にもとづいて行われる。
第14条 この会の決算は会計監査を経て総会に報告され、承認されなければならない。
第15条 この会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 ただし、4月1日より年度当初総会までの収支は運営委員会の責任で執行する。
第6章 役員および会計監査委員
第16条 この会に次の役員および会計監査委員をおく。
1 会長1名 (保護者)
2 副会長2名 (保護者)
3 会計3名 (保護者2名と教職員)
4 書記3名 (保護者2名と教職員)
5 会計監査委員2名 (保護者)
第17条 役員および会計監査委員の選出は総会で行い、候補者の選出は細則で定める推薦委員会を設けて行う。
第18条 役員および会計監査委員の任務は次の通りとする。
1 会長はこの会を代表し、総会および運営委員会の招集、その他会務一般を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその代理をつとめる。
3 会計はこの会すべての金銭の収入支出を管理し、年度当初総会において会計監査委員
の監査を経た決算報告をする。
4 書記は総会ならびに運営委員会の議事を正確に記録する。
5 会計監査委員は年2回、会の会計を監査する。 その他必要に応じ監査し、その結果を
総会に報告する。
第19条 役員および会計監査委員の任期は一年とし (ただし教職員会計・書記はこの限りではな
い)総会から翌年の総会までとするが、引き続き再任されてもよい。 役員および会計監査
委員に欠員が生じたときは必要に応じて運営委員会で補選することができる。 いずれも
任期は前任者の残任期間とする。
第20条 役員および会計監査委員は他の役員および会計監査委員を兼任できない。
第7章 機 構
第1節 種 別
第21条 この会の目的を遂行するために、次の機構をもつ。
1 総会
2 運営委員会
3 常任委員会
4 特別委員会
第2節 総 会
第22条 総会はこの会の最高の決議機関であって、全会員で構成する。
第23条 次の事項は総会に付議しなければならない。
1 会の活動方針、および予算、決算に関すること。
2 役員および会計監査委員の選出に関すること。
3 規約の改正に関すること。
4 その他運営委員会で必要と認めたこと。
第24条 この会は次の定期総会を開く。原則として書面または電磁的方法による決議を行う。
1 年度当初総会
前年度決算の承認と年度計画、および年度予算審議ならびに承認、新役員・会計監査委員の就任
2 年度末総会
翌年度役員ならびに会計監査委員の選出
第25条
1 総会の日時場所、および議題は事前に告示する。
2 議長はその都度選出する。
3 議案は少なくとも一週間前にその内容を全会員に通知しておかなければならない。
第26条 総会の成立要件は委任状、議決権行使書を含め、会員数の5分の1とする。
各議案の決議は出席者、委任状、議決権行使書の過半数の賛成を必要とし、規約改正は3分の2以上の賛成で決める。
第27条 運営委員会が必要と認めた場合、 または全会員の10分の1以上の要求があった場合は、会長はすみやかに総会を招集しなければならない。
第3節 運営委員会
第28条 運営委員会は総会に次ぐ決議機関である。原則として役員・委員長・副委員長および校長によって構成され、毎月1回行う。ただし決議すべき事項が無く単に報告、意見聴取のみを行う場合において、運営委員会の構成員全員が予め同意していれば、運営委員会を省略し書面あるいは電磁的方法でこれを行うことが出来る。
第29条 運営委員会の任務は次の通りとする。
1 運営委員会は次の総会までの運営上必要な事項を議決する。
2 各委員会によって立案された予算案および活動計画を審議し決定する。 ただし各委員の
意見が、十分に反映討議されなければならない。
3 総会に提出する議案および資料・書類を決定する。
4 必要がある場合は特別委員会を設ける。
5 その他会員より委任された事項について、必要があればその都度ボランティアを募集する。
第30条 1 運営委員会は委員の半数以上の出席により成立する。 運営委員会の決議は、
出席者の過半数の同意を必要とする。
2 会長または構成委員の過半数が必要と認めた時は臨時会議を開くことができる。
第4節 常任委員会
第31条 この会の目的および活動に必要な事項について、調査・研究・立案・実施するために、
次の常任委員会をおく。
1 広報委員会
2 校外安全委員会
3 ふれあい委員会
4 推薦委員会
第32条 常任委員会委員の選出は細則による。
第33条 常任委員の任務は細則による。
第34条 常任委員の任期は原則1年とする。ただし活動期間を細則に定めた場合は細則による。
また各委員長は次期委員長就任までは、その任にあたる。
第8章細 則
第35条 本会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて運営委員会で定める。
委員会は細則を制定、または改廃した場合には、その結果を次期総会に報告しなければ
ならない。
第9章付 則
第36条 この規約に定めない事項、および解釈に疑義が生じたときはその都度運営委員会で解明
する。
第37条 この規約は昭和51年4月1日より実施する。
付 記新規昭和51年4月1日実施
規約一部改正昭和52年4月1日実施
規約一部改正昭和56年4月1日実施
規約一部改正平成 4年4月1日実施
規約一部改正平成10年4月1日実施
規約一部改正平成11年4月1日実施
規約一部改正平成14年4月1日実施
規約一部改正平成15年4月1日実施
規約一部改正平成16年4月1日実施
規約一部改正平成17年4月1日実施
規約一部改正平成21年4月1日実施
規約一部改正平成24年4月1日実施
規約一部改正平成25年4月1日実施
規約一部改正令和 3年4月1日実施
規約一部改正令和 5年4月1日実施
規約一部改正令和 6年4月1日実施
細 則
第1章常任委員会
第1条 常任委員会の選出は次の方法で行う。 ただし校外安全委員会を除く。
1 広報委員は全学年より10~12名の委員を互選により選出する。
2 ふれあい委員は全学年より10名の委員を互選により選出する。
3 委員選出が困難な場合は運営委員会の判断で人数を変更できる。
第2条 常任委員会の任務を次のように定める。ただし校外安全委員会の任務については別に定める。
1 広報委員会は、PTA広報誌の発行を行い、誌面作成のために必要な取材活動を行う。
2 ふれあい委員会は、港北ふれあいまつりという行事の企画、準備、運営、会計、後片付けを主導する。
第3条 推薦委員会の役員推薦活動
1 役員推薦活動は、運営委員の中より互選により選出された3名と、教職員の中より互選により
選出された2名と協力して行う。
2 委員会は3分の2以上の出席で成立し、委任や代理は認めない。
3 委員会の傍聴はできない。
4 委員は委員会の議事内容をもらしてはならない。
5 推薦委員会は各々の役員に対して、候補者をあげ、役員選出の少なくとも
10日前に全員に知らせる。
6 役員立候補者の推薦は、その名前を発表する前に被候補者の同意を得なければならない。
7 役員は3月総会において無記名投票により多数決で選挙される。
8 新たに選ばれた役員の就任は年度当初総会において行われる。
第4条 校外安全委員会の委員選出・任務
1 地区単位で推薦により1~2名を選出し、正・副委員長は互選とする。
2 校外安全委員会は校外における児童の安全、防犯を目的に必要な事業を行い、効果を上げる
よう協力する。
3 校外安全委員の任期は3月から翌年3月末までの13か月とする。
第5条 各常任委員会の委員選出・任務
1 各常任委員会は互選によりそれぞれ正・副委員長を選出する。
2 各常任委員会の正・副委員長の少なくとも1名は、運営委員会に出席する。
第2章特別委員会
第6条 規約第29条4項により必要のある場合には、運営委員会の議決により特別委員会
を設けることができる。
第7条 委員長は会長が任命し、目的・方針・成案の採否は運営委員会の議決を必要とする。
第3章弔事細則
第8条 本会の会員にかかわる弔事に際し、本会が表す弔意は1の表のとおりとする。
1会 員 保 護 者 教 職 員
本 人 本校在籍児童本人および配偶者 家 族 ※
弔慰金10,000円 10,000円 10,000円 5,000円
※家族とは、子・実父母・同居の養父母をさす
2 教職員会員死亡の場合は弔慰金のほかに花環1基を供える。
3 児童死亡の場合は弔慰金のほかに花環1基を供える。
4 その他1の表に適用しがたい場合は運営委員会の協議で決める。
5 上記以外に学級単位でPTAとして弔意金の贈呈はしないこととする。
6 この細則による弔意に対して、返礼はしないこととする。
第4章会計細則
第9条 この細則はPTAの会計の運営を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
1 会長は、毎会計年度予算を編成し、 運営委員会の承認を経て総会に提案し、その議決を
得なければならない。
2 会長は既定の予算について追加その他変更が必要となった場合は、前項に準じて補正予算を
提案するものとする。
3 予算執行についての権限は次のとおりとする。
イ. 収入、支出についての承諾者は会長とする。
ロ. 会長は歳出予算のうち学校費の支出について、その権限を学校長に委任することができる。
ハ. 出納責任者は会計とする。
4 歳出予算の経費の金額を款と款との間において相互に流用することはできない。
5 支出承認者は、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため予算費の必要を認めた場合、
運営委員会の承認を経て予備費から該当科目に必要額を移して支出することを承認することが
できる。ただし、総会で否決された目的にこれを充当することはできない。
6 会計は次の帳簿を備えるものとする。
イ. 出納簿
ロ. 収入簿
ハ. 予算差引簿
7 収入はすべて収入承認書による会長の承認を経て会計が収納し、収入簿に記帳するものとする。
8 収入は会計でなければ収納することはできない。ただし、収納事務の一部を他の者に依頼した
場合はこの限りではない。
9 支出は経費を必要とする者が、支出承認書を歳出科目ごとに作成し、支出承認書の承認を得て、
会計に提出し、支払いを受けるものとする。この支出承認にもとづいて、出納簿、予算差引簿の
記帳を行うものとする。
10 会計は、経費の性格上、前金払いまたは概算払いをしなければ活動に支障をきたすと認め
られるものについて支出承認者の承認を得て、前金払いまたは概算払いをすることができる。
この場合申請者は支払い終了後すみやかに正確な支出承認書を提出し過不足を精算
しなければならない。
11 会計は毎会計年度、規約の定めるところにより決算を行い、帳簿、証票、証拠書類等を
あわせて会長に提出するものとする。
12 会長は決算および前項の書類を会計監査に提出し、審査を受け、その後、決算に会計監査
委員の意見をつけて総会に提出し、承認を得なければならない。会長は総会の承認を得た
決算を会員に公表しなければならない。
13 会計担当者に異動があったときは前任者は引継書を作成し、現金、預金および帳簿一切を
明確にして、後任者に引き継ぐものとする。
14 会計帳簿等は次の区分によって保存する。保存期間は帳簿閉鎖の翌年から起算する。
イ. 証票、証拠書類のうち特に重要でないもの 3年
ロ. 第6項で定める帳簿類 5年
ハ. 予算書、決算書 永久
付 記新規平成5年4月30日総会で承認
細則一部改正平成10年3月13日総会で一部改正
細則一部改正平成11年3月 8日総会で一部改正
細則一部改正平成14年3月 8日総会で一部改正
細則一部改正平成15年3月12日総会で一部改正
細則一部改正平成16年3月 8日総会で一部改正
細則一部改正平成17年3月 7日総会で一部改正
細則一部改正平成18年3月 5日総会で一部改正
細則一部改正平成19年3月 5日総会で一部改正
細則一部改正平成20年3月 4日総会で一部改正
細則一部改正平成21年3月 6日総会で一部改正
細則一部改正平成22年3月 5日総会で一部改正
細則一部改正平成23年3月 4日総会で一部改正
細則一部改正平成24年3月 2日総会で一部改正
細則一部改正平成25年3月 1日総会で一部改正
細則一部改正平成26年3月 4日総会で一部改正
細則一部改正平成26年5月23日総会で一部改正
細則一部改正平成29年3月 3日総会で一部改正
細則一部改正平成31年2月28日総会で一部改正
細則一部改正令和 3年6月10日総会で一部改正
細則一部改正令和 5年3月13日総会で一部改正
細則一部改正令和 6年3月 5日総会で一部改正
細則一部改正令和 7年3月10日総会で一部改正